- 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
(1)当社の事業に支障を与える行為を行った場合
(2)重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てが行われた場合
(3)解散もしくは事業の全部を譲渡し、またはその決議がなされた場合
(4)自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至った場合
(5)監督官庁から営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けた場合
(6)第5条2項各号に掲げる事由の一つがある場合